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100平米以上ある町家の建物は用途変更の対象

**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**

それでは、同じような理屈が町家の建物にも通じるか、ということになります。

つまり100平米以上ある町家の建物は、昔は商家でさまざまな奉公人をそこに泊めていた、ということは十分に考えられます。同様に、建築基準法が施行される前から「使用人の宿泊施設だった」として用途変更の必要はないだろう、と主張したくなります。

しかし、そこは商売として使用人に宿泊サービスを提供していたわけではないので、その理屈には無理がある、ということになってしまいます。

100平米以上ある町家を民泊の営業に使いたい場合には、原則的には用途変更が必要になると考えておくべきでしょう。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。