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100平米を少しだけ超えている場合の工夫

**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**

たとえば、民泊施設にしたい物件の床面積が105平米で、このままでは建物の用途変更が必要になると考えられる場合があります。しかしこのような微妙な広さの場合には、ちょっとした工夫で許可を取ることができます。

建物のなかの一部分を「営業用には使わないデッドスペース」として、実質的な営業に供する床面積を100平米以下に抑えてしまうのです。

ケースバイケースですが、小さな部屋に鍵をかけっぱなしにして、その部屋は封印してしまうという方法などがあります。

さらに、もっと大きな床面積の建物であっても、工夫しだいで次のような方策を取ることが可能になってきます。

つまり、封印して使わなくしてしまう部屋がかなり大きなスペースになる場合には、その部屋を他人に貸してしまってはどうだろう、ということです。そうなるともう読者のみなさんはおわかりのように、「独立した施設」ということで引っかかってきます。つまり、貸した人と宿泊客の動線が同じになってしまってはまずいわけです。

その場合、お風呂やトイレを別にして、さらに賃貸で住んでいる人と宿泊客の動線を分けることができれば、100平米以下として用途変更はしなくてもかまわないということになります。ただし、リフォームが大変かもしれません。

そのようなリフォームができない場合はさらに、そのデッドスペースにした民泊営業では使わない部屋を「住み込みで管理人さんを住まわせるスペース」ということにしたらどうか、というアイデアも浮かんできます。トイレやお風呂は、従業員として、宿泊客と同じものを使用させていただくわけです。

宿泊客のためにも営業のためにも、管理人さんがいたほうがよいことは間違いありません。住み込みで寝泊まりするわけですから、管理人さんが営業には使わない部屋を寝室として使うのは当然ですし、管理人さんの私物を置く部屋があってもおかしくありません。そこでテレビを見て休憩することもありうることです。たまたま管理人さんがトイレに行きたくなったら民泊施設のものを使わせていただく、お風呂も宿泊客が使いおわってから、掃除の前に管理人さんが入る、そうしたことも不自然ではありません。

管理人さんの勤務場所は宿泊施設の帳場になるわけで、出勤のためにそこに来るわけですから、玄関も宿泊客と別ではなくてかまわないはずです。

私は実際に、このようなかたちで100平米以上の建物を用途変更なしで許可を取ったことがありました。

ただしそのとき、京都市からは「そこに住むわけではないのだから住民票が民泊施設と同じではまずい」と言われました。(※注:この箇所はこのような解釈でよろしいでしょうか?)

たまたま管理人さんの募集に応じた夫婦が埼玉県在住の方だったので、その住所のまま申請書をつくればいいかと考えましたが、それもよろしくない、ということでした。そこで、たまたま依頼主が法人だったので、申請書のうえでは管理人を会社名にして申請することでOKとなりました。

理屈が通っても、とにかく役所は形式主義ですから、このような「なんのためなのかよくわからない処理」が必要になってくることもあるわけです。

膨大な民泊許可案件によって、いま揉まれている最中の京都市役所

本書では、ことあるごとに京都市役所市の至らない点について指摘してきました。あまりやり玉にあげては申し訳ないと思いますが、しかし京都市の民泊許可手続きの過程においては、町家判断の件、お風呂の件など、ここまで見てきたとおり非常にあいまいで「なあなあ」でやっているようなところが散見されることは事実です。

なぜそうなってしまっているのかというと、許可に関わる細かい判断基準が明文化されていない部分で個人的な感覚に委ねられていたり、あるいははっきり明文化されている部分においては担当者が基準に準拠して考えようとしていなかったり、という大きな問題点があるからです。

ただし、京都市役所としても、いま7割もの無許可営業の実態の指導に加えて、たくさんの申請希望によって窓口が混乱している、経験が浅く対応しきれていないという事情もあります。民泊に対する市民からの苦情が殺到していることも、心理的に「許可しない」に傾いてしまう原因になっているかもしれません。

それもこれも、まだ現段階でしっかりとした判断基準が明文化されていないからです。京都市における民泊許可は、いま揉まれている最中と言えるかもしれません。

国の法改正の基準がはっきりしたうえで、京都市が定める民泊許可に関する条例も新しく決まり、さらに許可申請の経験を職員が積んでいくことによって、事態は好転していくことと思います。そのために、私たち行政書士もしっかりと仕事をしていかなければならないと考えています。

民泊新法の施行とともに、申請手続は最大三つの選択肢に

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。