旧コラムアーカイブ
民泊ガイド民泊

民泊新法の施行スタートは2018年4月?

**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**

かねてから議論されていた民泊についての新しい法律が、2017年6月に決定されました。正式には「住宅宿泊事業法」という法律になります(本稿では以下、民泊新法と表します)。内容については、あとで簡単に紹介します。

実際の施行時期がいつになるのかは、現段階ではまだ予断を許しませんが、2018年4月ごろになるのではないかと思っています。

この民泊新法の施行によって、事業者は最大3種類の申請手続を選択できることになりました。従来の「簡易宿所」か「特区民泊」かという、旅館業法のなかで許可申請を行うか、旅館業法ではない民泊新法として申請するか、という三つの道です。

つまり「民泊新法」が実施されても、これまで通り「簡易宿所」も「特区民泊」というカテゴリーは残るわけです。

ただし「特区民泊」については、その地域が旅館業法で特区と認められた自治体であり、かつその自治体が特区民泊についての条例を制定していることが条件になります。これは意外に少なく、東京都では大田区くらいしか見当たりません。大阪市でも、特区民泊は可能です。京都市は特区と認められていますが条例がありませんので、特区民泊としての申請はできないことになります。

本書の最後に、この三つの方法を比較しながら、新しくできた民泊新法について説明し、申請時にどのような工夫ができるかなども考えてみたいと思います。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。