**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
まず、旅館業の簡易宿所として許可を取得したい場合です。東京都の台東区と京都市でどのように違っているか、比較してみます。
京都でネックとなっている帳場の設置義務は、台東区でもあります。ただし、京都市では事実上2平米以上の広さの帳場を求められますが、台東区では広さや開口部についての要件はとくにありません。
一方で、台東区では履物を置く場所(下駄箱)の設置が義務づけられています。京都市では、これはありません。
窓面積は京都市は8分の1以上ですが、台東区では10分の1以上です(東京ではこの規定が多い)。ただし、明るさが何ルクス以上になるように、というような規定があります。これは京都市ではとくにありません。
トイレは、台東区では定員5名につき2個の設置が必要です。京都市では、定員が5人であっても1個でかまいません。また近隣住民への周知については、京都市では説明会を行う必要がありますが、台東区では書面を配布(ポスティング)すればよいということになっています。(■表あり)
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。