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東京都大田区の特区民泊の許可要件

**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**

京都市では、特区として認められているものの条例がつくられていないので、事実上は特区民泊での事業はできません。

特区民泊について定めている東京都大田区について、見ていきましょう。

まず用途地域です。特区に指定されていれば自動的に全域が民泊事業の適用となりますので、とくに用途地域による制限はありません。ただし大田区では、区域の指定が決められていて、事実上は旅館業ができる用途地域と同じ場所が指定区域になっています。したがって、やはり大田区のなかでも民泊事業ができるところとできないところが出てきます。

また、出入口や動線を分けるという独立性の要件はとくに設けられていません。

ただし大田区の特区民泊では、一組の宿泊日数が7日以上の場合にのみ適用されます。つまり1泊や2泊のお客さんは相手にできないのです。普通は1~2泊のお客さんが多いでしょうから、これは営業的にはかなりつらい規定です。「特区だけれどあまりたくさんの民泊施設ができては困る」という役所の思惑が、このような取り決めから見えてきます。

また、特区というのは外国人宿泊客の便宜のための取り決めなので、お客さんは外国人のみが対象になります。そこで大田区でも、外国語による利用方法の説明書面の設置が義務づけられています。

ほかに、近隣住民への周知義務も、個別訪問による説明などが義務づけられています。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。