**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
民泊新法の概略について、以下ご紹介しておきましょう。
まず用途地域ですが、これは制限がありません。住宅として使えるところは、住宅のまま宿泊事業が営めるという前提の法律です。また、施設の独立性の要件もありません。マンションの一室でもかまわないし、住民との動線を分ける必要もありません。
ただし、旅館業と区別するために、営業日数は年間180日以内となります。このため、年間の宿泊日数を定期報告しなければなりません。これはかなり大変ではないかと思われます。なお、「180日以内」という日数については、各市町村の条例によって180日以内で自由に変更することができます。
また、外国語による利用方法説明書面の設置は義務づけられています。近隣住民への周知も、標識の設置等が必要です。
さらに、次に述べるように、申請者が管理者を兼ねることに対する制限があります。民泊新法では、所有する部屋を有料で提供しようとする人だけでは事業が成り立たないことになるのです。もう少し詳しく説明しましょう。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。