**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
住宅を持って民泊事業を行おうとする人は、施設などの管理もすべて自分だけで行うことはできないようになっています。施設の管理は、ほかの登録された人(会社)に委託しなければなりません。また、従来のように、お客さんがネット上の仲介業者を自由に使って予約してもらうことについても規制がかかりました。やはり、登録した仲介業者でなければ仲介はできないことになります。
つまり民泊新法では、事業者として次の三者の登場人物を揃えないと、営業はできないことになります。
①住宅宿泊事業者
これは従来の事業者自身です。自分が持っている空室を届け出て民泊事業をしようとする人のことです。これは、届け出さえすればOKなので問題はありません(無料)。
②住宅宿泊管理業者(登録制)
「住宅宿泊事業者から事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務を委託された者」と規定されています。
それまでは、所有者が旅館業の許可を取れば、管理はほかの会社に委託すればよかったのですが、民泊新法では一定の面積以上の部屋で住宅宿泊事業を行う場合には、必ずこの住宅宿泊管理業者に管理を任せなければなりません。①の住宅宿泊事業者が②の住宅宿泊管理業者に登録すれば一人で行うこともできます。しかし住宅宿泊管理業者の登録はそう簡単なことではなく、ここでたくさんの条件が求められてきます(登録料は9万円)。
③住宅宿泊仲介業者
「宿泊サービスについて代理して契約を締結し、または媒介をする行為を行う者」という規定です。Airbnbなどのネット上の仲介業者は、ここに入ってきます。外国人のお客さんが予約する場合でも、Airbnbは日本の民泊の予約については、登録がひつようになります(登録料は9万円)。
従来のようにネット上の仲介業者が日本で同様の事業を行っていくためには、この民泊新法に合わせて住宅宿泊仲介業者に登録しなければならなくなるわけです。
まったく新しい登録制度ですから、もしも従来の旅行代理店が民泊に泊まるお客さんを媒介して契約する事業を行おうとするなら、その場合も新しく登録が必要になります。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。