**第2章**
パワハラとは、仕事や人間関係で弱い立場に立たされた労働者に対して、身体的・精神的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為です。暴行・傷害といった身体への攻撃、脅迫・侮辱・暴言といった精神への攻撃のほかに、無視・仲間外れといった人間関係からの疎外、プライベートへの過度な干渉なども該当します。以前は上司から部下にされることが多く見られましたが、最近は部下から上司、同僚間、取引先間でもあるようです。
パワハラがきっかけで心身のバランスを崩し、うつ病などになってしまった場合、「パワハラによる強いストレスが原因でうつ病等の精神障害を発症した」という認定要件を満たせば、労災補償の対象となり、給付金を受け取ることができます。
また、勤務先の職員たちが組織的に嫌がらせをしたといったケースには、勤務先に対して、不法行為に基づく損害賠償を求めることも考えられます。勤務先には、職場の環境に配慮する義務がありますから、債務不履行に基づいて損害賠償を請求することもできます。
労災や損害賠償を請求する場合、各都道府県には厚生労働省の管轄する労働局がありますので、そちらの相談窓口に相談してみましょう。「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて、個別で情報提供や相談にのってくれ、裁判に至らないよう当事者同士の話し合いをすすめてくれます。また、法務省の管轄する日本司法支援センター(通称「法テラス」)でも、関連医法情報や法制度を教えてくれますし、労働者健康福祉機構の「心の電話相談室」では専門のカウンセラーによる相談が無料で受けられます。
請求する損害としては、精神的苦痛を受けたことによる損害と、うつ病で休んだり辞めたりした場合の賃金相当額分などが考えられます。
不法行為または債務不履行に基づく損害賠償が可能であるかどうかは、パワハラの程度にもよります。法の専門家に相談するといいでしょう。
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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。