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契約後すぐであればクーリングオフ、遅くなったら専門家に相談

**第2章**

では、実際にそのような被害に遭った場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

「もちろん、そんな訳はありません」と言いたいのですが、言い切れない部分もあります。通常、訪問販売や電話勧誘での販売によって購入した商品の場合、には、「クーリングオフ制度」を使って契約の解除や返金を求めることができます。

クーリングオフは、消費者が冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。特定商取引に関する法律(訪問販売の場合については第9条、電話勧誘販売の場合については第24条)により、申し込み書面の交付された日、つまり契約書を受け取った日を1日目として8日以内であれば、法で定められた事項を書いた書面を簡易書留で送り、商品を送り返せば支払ったお金は返ってきます。この際、クーリングオフの理由を相手方に説明することは不要です)。

しかし、先ほどの例のように過去に支払ってしまったお金については、クーリングオフの期間を過ぎてしまっているため、返金を求めることができないケースが多いのです。

ただし、今なお相手から電話がかかってくるという状態であれば、その状態を脱却することは可能です。相手から電話がかかってきた際に断り続ければいいのです。簡単なことのように思えますが、実際はそうでもありません。相手はあの手この手であなたにお金を支払わせようとしてくるからです。

例えば、「あなたには通信教育の口座を修了する義務がある」と説得を試みたり、何か法律の話を持ち出したり。そして最終的には先ほど述べたように、怒鳴ったり、あなたのところへ直接向かうと脅したりしてくるのです。

このように、相手は粘り強く請求してくることが予想されます。しかし、最初の契約書に書かれていない限り口座修了の義務はありませんし(実際には、そのようなことが書かれているケースはほとんど無いと言えます)、お金を支払わなければならない法律などありません。

業社はあなたが法律の知識がさほどないことにつけ込んでいるだけです。また、怒鳴ったり、脅したりといった行為は恐喝罪に該当する可能性が高いので、警察に相談することができます。

ですから、相手の言うことは基本的には無視して断り続ければ良いのです。そして、根気強く断り続ければ、相手も諦めて接触してこなくなるでしょう。

そもそも接触してきた段階で怪しいと思ったら、このような状況に陥らないためにも自治体の消費生活センターにすぐに相談してください。もしくは、地域の法の専門家に相談するのも良いでしょう。そして、被害に遭ってしまった場合は、一人で悩まずにすぐに消費生活センターや専門家を頼るべきです。必ずあなたの力になって事件を解決してくれるでしょう。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。