**第2章**
いろいろな相手からお金を借りてしまい、遂には支払いができなくなる――。景気の悪化に伴って、そんな人たちが増えています。手持ちのお金より払わなければならないお金の方が多いことを「債務超過」と言い、その解決策として「自己破産の手続き」があります。
破産手続は、まず申立人の住所がある地域の裁判所で自己破産と免責(今後一切、債務を支払わなくてよいこと)の申し立てを行います。すると裁判所では、破産を認めるかどうかの審問が行われます。
そこで破産が認められ、申立人に財産がない場合は、同時廃止(破産手続き開始決定と同時に破産管財人を選任することなく手続きを終えること)となり破産手続が終了します。仮に何らかの財産がある場合には、その財産が破産管財人によって管理・換金され、法律に基づく優先順位に従って該当する債権者に支払われることになります。それでも支払えない分は、免責の手続きを受けます。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。