**第2章**
自己破産の際に、意外と見落とされがちなのが、住民税に関して所得の「ゼロ申告」をすることです。仕事をしている場合は収入から所得税が差し引かれます。これは国税であり、税務署から給与支払報告書の情報が自治体に送られます。個人事業主の場合は、確定申告の情報が自治体に送られます。そして各自治体は、この情報を元に住民税や社会保険料を定めているのです。
ところが、リストラされて給与所得がなかった場合や、自営業で売上はあったものの経費が多くて所得が発生しなかった時は、税法上、所得税の確定申告をする必要がありません。だからといって何も申告をしなくていいかというと、決してそうではないのです。
なぜかというと、国税当局から自治体に行くはずのデータが申請をしないことで途絶えてしまうからです。各自治体には住民税を申告するための用紙が用意されていますので、これを使って所得がゼロであったことを申告しましょう。そうすれば住民税や社会保険料が減額されます。
こうした手続きを行うように自治体の方から求めてくることはありません。生活保護に関しても、必要な人が自分で申請しない限り、いくら生活に困っていたとしても、自治体の方から手を差し伸べてくれることはないのです。
まずは自ら働きかけることを考える。そのために必要な情報を集める。そんな時の相談相手として、業務範囲の広い行政書士に相談してみてください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。