**第2章**
敷金の返却については、支払督促を使うのも一案ですが、契約時に一工夫しておくことで手続きをより速やかに進めることが可能です。
たとえば「約束を守らなかった場合は直ちに強制執行する」との条項を盛り込んだ契約書を公正証書にしておくのです。
公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書です。債務者、債権者の間で合意が成立した契約書を公証人に確認してもらい、債務者、債権者が立ち会った上で公証人の前で契約が成立したことを、公証人が証明します。少し手続きが面倒ですが、その効力は大きなものがあります。
公正証書があれば、債務者が債務を履行しない時に、訴訟などの裁判手続を経なくとも強制執行を申立てることができます。
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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。