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労働相談窓口で契約書・約款作成のためのアドバイスを受ける

**第2章**

金額に関わらず、どんな取引でも契約書を作ることは有効な手段です。債権者の立場からすれば、取引においては、可能なら前払いがベスト。後払いの場合は、未収となるリスクをいかに下げるかを工夫することになります。

きちんとした契約書を交わしておけば、後でもめた時に法的執行の根拠になります。契約書作成にあたっては、役所内の労働相談などの窓口に行くか法律の専門家に相談し、可能ならば公正証書を作っておきましょう。

とはいえ、たとえば取引額が少額の場合、取引毎にいちいち契約書を作成していては、事務手続きに時間や労力がかかりすぎます。そんな時には約款をあらかじめ決めておくという方法があります。

ここでいう「約款」とは、「いくつかの契約を定型的に処理するため、あらかじめ作成した契約条項」となります。

つまり取引を行うときには「私(の会社)は、こういうルールに基づいてお客様に製品やサービスを提供します。請求や支払いに関しては、こういうルールになっています」というテンプレートのことです。このあらかじめ作成しておいた定型の約款を二部用意し、説明後に一部をお客様に渡し、一部には認め印だけでもかまわないので押印してもらう。これだけでも、万が一の時には充分効力のある書類となります。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。