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取引の証拠となる記録をとる

**第2章**

議事録の代わりに打ち合わせの様子を録音しておくのも、トラブルを避ける手段となり得ます。ただし、この場合は録音が不正、あるいは違法とみなされないよう注意する必要があります。

たとえば、事前に打ち合わせ室に録音機を設置し、相手の承諾を得ず勝手に録音して使うのは、盗聴に値しますので「不正・違法」と判断される可能性が高いでしょう。これに対しては、相手にあらかじめ「念のために会議の内容を録音しておきます」あるいは「議事録を正確に作るために録音します」とひと言、断りを入れておけば問題はありません。

では、相手に黙って録音してしまった場合はどうなるでしょうか。

民事の場合、会話に参加していない第三者ではなく、会話のいずれかの当事者が録音する分には、不正などの問題にはならず、裁判でも証拠能力があるとみなされます。

証拠能力という意味では、打ち合わせ時のメモも証拠として認められるケースがありますので、取引に際しては可能な限り記録をとっておくべきです。

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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。