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行政サービス徹底活用術行政活用

法の専門家を介入させることで、自分たちにあった結論を導き出せる

**第2章**

「協議」でうまくいかなかったとき、次の手段として考えられるのが「調停」です。調停では、夫婦それぞれが自分の主張を調停員に話しながら、調停員を通じて折り合いを付けていくことになります。たとえば、離婚後の財産分与、親権、養育費などの条件についてです。ところが、離婚話を持ちだした当初は、お互いに感情的になっているために、なかなか冷静に話すことができません。そのためにいきなり「裁判だ!」とエスカレートするケースが多く見られるのです。

仮に調停でまとまらない場合でも、いきなり訴訟ではなく審判を申し立てる方法がありますが、審判で望ましい結果が得られることはあまりないようです。

審判となると、たとえば養育費なども基準「養育費・婚姻費用算定表」があり、それに基づいて一律に決められてしまうからです。たとえば妻が専業主婦で、夫の年収が2000万円、子どもがひとりで15歳未満なら、養育費は18~20万円が妥当となります。夫が給与所得者か自営業者、妻が専業主婦でない場合は年収により金額に違いは出るものの、それ以外の状況は考慮されません。

その理由は、個々の状況を考慮しようとすると収拾が付かなくなるからです。調停員が夫婦の今後の人生に何らかの責任を持てるはずもないために、何らかの状況を考慮して判断することは避けられるのです。結果として機械的に一律の判断が下されることになります。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。