**第2章**
仮に、協議や調停でうまくいかず訴訟を起こすとなると、「法定離婚事由」が必要となります。法定離婚事由について、民法第770条には次のように記されています。
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ここにある悪意の遺棄とは、民法第752条の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」というものに反する行為で、正当な理由なく夫婦間の同居、協力などの義務を履行しないことを意味します。具体的には、配偶者に生活費を渡さない、理由なく同居を拒否する、夫が妻を虐待するなどです。
これらを立証するには、口頭説明だけでは不十分となりますので、不貞行為であればその証拠となる写真やメール、暴力であれば医師の診断書などが必要となります。それらを用意するとなると精神的な負担もあるでしょうし、そもそも裁判を行うということは、費用と時間がかかるものです。
ですから、それらを理解したうえで、本当に離婚が必要なのかどうか、そこから見直すことも一案です。お金や仕事などが問題の根本にある場合は、行政サービスを利用することで改善できることもあります。そうして生活環境が変われば、離婚の必要がなくなることもケースによってはあるからです。
配偶者から暴力を受けている
活用するサービス・サポート
行政サービス→配偶者暴力相談支援センター・ハローワーク・生活保護・母子家庭等自立支援・住民基本台帳事務における支援措置
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。