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警察に行きづらい場合は「配偶者暴力相談支援センター」で相談できる

**第2章**

配偶者からの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス(以下、DV)は年々増加しています。内閣府男女共同参画局によると、「配偶者暴力相談支援センター」における相談件数は2002年が3万5943件だったのに対し、2014年には10万2963件と、3倍近くまでになっています。

一言に「暴力」といっても、その内容は殴る蹴るなどの身体的暴力に加え、心無い言動で相手を傷つけたり、金銭の自由を奪ったりといった精神的暴力、性的行為や中絶の強要といったものも含まれます。比率としては女性の被害者のほうが多いですが、妻から夫への暴力といったケースもあり、その相談数も年々増加しています。

DVに関する対応としては、暴行罪や傷害罪などの「犯罪」に相当するので警察へ通報するのが一番です。2001年に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下、DV防止法)に則り、被害の防止や暴力の制止、被害者の保護といった対応が受けられます。また、生活の本拠を共にする、いわゆる同棲している交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされます。

DVは進行していくと被害者の生命が危険に晒されるほか、子どもなど他の家族にも被害が及ぶ可能性もあるため、早急な対応が求められるのですが、なかなか現状を変えることができないという人が多いようです。配偶者から逃げたことで事態を悪化させるのではないかという恐怖感や金銭的な問題、仕事や人間関係など、場合によってはいまある生活を捨てなければいけないなど、複雑な事情が絡んでくるからです。

また、DVの複雑なところは「サイクルがある」という点です。そのサイクルは、主に次の3つの時期を繰り返すとされています。

1.加害者のイライラが続き、緊張が高まる「緊張の蓄積期」

2.緊張がピークに達し、些細な事から激しい暴力に発展する「暴力の爆発期」

3.加害者がそれまでの行動とは打って変わって謝罪を繰り返したり、優しい態度をとったりする「解放期(ハネムーン期とも呼ばれます)」

そして被害者は、解放期に「今度は変わってくれるのではないか」「まだ我慢しよう」とかんがえ、加害者との関係に希望を繋いでしまうのです。これによって、「物事を大きくしたくない」と考えたり、もしくは、警察へ相談にいかなかったりという人が多いのが実情です。

そのような背景を受け、行政ではDV被害者のためのサービスとして「配偶者暴力相談支援センター」で相談窓口を設置しています。自治体によっては、福祉事務所や女性センター、男女共同参画センターなどに窓口を置いている場合もありますので、一度確認してみるといいでしょう。

これらの相談窓口では、当事者以外の相談にも対応しているので、友人や近親者にDVの被害が考えられる場合でも利用することができます。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。