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行政サービス徹底活用術行政活用

名前を変えて新たな人生をスタートさせることもできる

**第2章**

DV被害者のなかには、居所が加害者に知られることを恐れ、引っ越しをしても住民票の移動ができずにいる場合があります。居所を知られると、子どもの連れ去りや再び暴力を振るわれる可能性があるためです。

被害者の新たな生活を守るために、「住民基本台帳事務における支援措置」という制度があります。DV加害者が、被害者やその子どもの住所を探し出すことを防止するための制度で、配偶者暴力相談支援センターまたは警察等に相談することで制度を利用することができます。この制度は、同様の被害をうける可能性があるストーカーや児童虐待の被害者も利用することができます。

また、戸籍法107条の2には、「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」とあります。これは、「正当な理由」があれば名前を変えてもいいということです。正当な理由にはいくつかありますが、名前を変えなければ社会生活上、何らかの支障を来す場合と考えておけばいいでしょう。個人的な趣味趣向では認められないということです。

現在は個人情報などプライバシー保護が重要視されてきていますが、思わぬ形で被害者の情報が加害者に知られる場合もあるでしょう。しかし、行政と法律を徹底的に使うことで、その可能性を限りなくゼロに近づけることができるのです。

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活用するサービス・サポート

行政サービス→無料法律相談・認知届・婚活サポート

行政書士サポート→内容証明書作成

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。