**第2章**
「長年交際している=内縁関係にある」と思っている人が多いのですが、法的な「内縁関係」とは、「婚姻届を出していないので法的には夫婦と認められないが、婚姻の意思をもち、社会的に事実上婚姻関係にある」という状態を指します。そのため、内縁関係と認められるには、交際期間はどれくらいか、居住や家計は共にしているのか、婚約をしているのかなど、いくつかのポイントがあります。たとえば、長年交際していても、別居であれば内縁関係と認められるのは難しいということです。
内縁関係であることが認められた場合は、慰謝料や財産分与の請求ができますので、まずは内容証明郵便などで相手にその意思を伝えましょう。内容証明郵便についてはインターネットなどでひな形を見つけることもできますが、請求の内容はそれぞれ違いますし、より確実な交渉をするためにも自治体の無料法律相談を利用しましょう。行政書士や弁護士など、法の専門家のアドバイスを受けて作成してください。
当事者間の話し合いで折り合いがつかない場合は、裁判所に申立てをし、調停を行うことになります。裁判で調停を行う場合は、調停金額により簡易裁判所で扱うケースと地方裁判所に委ねられるケースに分かれます。金額が140万円以下であれば、簡易裁判所の扱いとなります。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。