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子どもがいる場合、「認知届」を提出し、養育費、相続を受けられるようにする

**第2章**

内縁関係にある男女の場合、生まれた子どもは母親とは親子関係にあるものの、法的には「非嫡出子」とされ、父親とは他人という扱いになります。そのため、父親が死んでも遺産相続の権利はありません。しかし、長年親子関係にあった場合、まったく遺産が相続されないというのはどうでしょうか。そんな場合、父親との親子関係を証明する方法として「認知届」の提出があります。

認知届には、以下のようなものがあります。

任意認知……婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父が認知する場合

胎児認知……婚姻していない父母の間に生まれてくる子どもを父が認知する場合

裁判認知……裁判の確定により生まれた子どもを父が認知する場合

任意認知と胎児認知は父親が、裁判認知は審判の申立人または提起人が届け出ることになります。

認知されることで、養育費の請求と遺産相続の権利を得ることができます。遺産相続に関しては、以前の法律では「非嫡出子は嫡出子の2分の1」となっていましたが、2013年の民法改正により、嫡出子の相続分と同等になっています。

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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。