**第2章**
日本の民法には、婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)という規定があります。そのため、婚姻した夫婦は、「入籍」をし、姓を変えていずれか一方の戸籍に入ることになります。籍を同じにしながら別々の姓を名乗る、いわゆる「夫婦別姓」についての論議もなされていますが、法律改正までには至っていません。
離婚すると、この戸籍から出るということになりますので、基本的には入籍によって姓を変えた方の人は、再び姓を変えなければいけません。実家の戸籍に戻れば旧姓に戻りますし、自分ひとりで新たに戸籍を作り旧姓を名乗るという方法もあります。
しかし、長年使っていた姓を変えるということは、契約などの名義変更や仕事上での関係者への告知など、それなりに手間のかかる作業が発生します。また事務的な作業以外にも、離婚したことに対する中傷を受ける可能性もあり、姓を変えることに対して抵抗を感じている人が少なくありません。
その場合、離婚届の提出時から3ヶ月以内に、戸籍法77条の2の届である「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を自治体へ提出すれは、婚姻時の姓を名乗ることができます。また、3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、社会的に不利益を被る恐れがあるなど、ある一定の条件があれば家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをし、変更することができます。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。