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子どもの戸籍を移動させることもできる

**第2章**

離婚した際、母親が籍を出たとしても子どもの籍は父親のもとに残ります。これは親権の有無や居住地等は関係ないので、子どもが生まれたときに入っていた戸籍のままとなります。

そのため、離婚後、旧姓に戻った際には親子別姓に、さきほどの「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出した場合は、見た目は同じ姓を名乗っていますが、戸籍上は別々の親子ということになるのです。

その場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをすることで、子どもの姓を変更することもできます。戸籍上の親子になるためには、同一の姓を名乗る必要がありますので、「子の氏の変更許可」から先に行わなければなりません。

子どもが15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は代理人が家庭裁判所へ「氏の変更許可」の申立てをします。離婚が原因で、現在生活を共にしている親子の場合、ほとんどがそれほど苦労なく許可を得ることができるでしょう。

氏変更許可の審判書が出されたら、それを持って各自治体へ入籍届を提出します。そこで、ようやく同じ姓で母親の戸籍に入ることができるのです。

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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。