**第2章**
外国人の国際結婚の場合、その婚姻を日本国内で有効とするためには、日本の法律に則った「婚姻」の手続きが必要となります。
その場合、以下の2つを分けて考える必要があります。
①形式的な部分(いわゆる手続の方法)
②実質的な部分(婚姻する当事者が婚姻に適した人物であるか)
まず①については婚姻挙行地である日本の手続きのルールに従うことが定められています。
次の②については、婚姻する2人がそれぞれ自国の法律に従うことが定められています。
「実質的な部分」とは婚姻年齢や重婚の可否などで、たとえば日本人男性が14歳のアメリカ人女性のAさんと結婚したいと悩んでいる場合、Aさんの最も密接な関係にある州法の確認が必要です。日本人の場合、女性が結婚できる年齢は満16歳ですが、アメリカ人であるAさんの場合、州法において14歳の女性の婚姻が認められていれば、日本でも正式に届出が受理されることとなるのです。
また中東の国などでは一夫多妻制を認めているところもあります。仮に相手が母国ですでに結婚している場合、日本では重婚が認められていないために、日本で婚姻届を出せないケースも想定されます。前述したような個人のみの問題である婚姻年齢とは異なり、重婚の場合は双方の立場に影響を及ぼす事項であることが原因です。
このように、たとえ日本で暮らす場合でも、相手国の法律が適用されることもあります。そうなると最悪の場合、将来的に関係が悪化して離婚したいとなった時でも、離婚できないリスクも出てくるので、事前に調査や専門家への相談をして確認しておきましょう。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。