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婚姻届に必要な書類は市町村によっても違う

**第2章**

前述のような確認を経て、晴れて日本人が外国人との婚姻を成立させようとする場合、次のいずれかの方法を用いることができます。

・日本戸籍への届け出により婚姻を成立させる

・外国の方式で成立した婚姻を日本の戸籍に記載させる

前者は日本人同士の婚姻と同じく、居住地の市区町村に婚姻届を提出するというものです。外国人が日本で日本人と婚姻するためには、この方法しか有効なものはありません。そのとき、外国人側が結婚後に日本に在留することを希望するのであれば、在留資格を取得する前にまずは法律上有効な婚姻をする必要があります。

後者は相手の母国などで婚姻するという方法です。その場合は、日本人が婚姻した事実を日本に報告しなくてはならず、現地の大使館等へ届け出るか、帰国後に最寄りの市区町村へ届け出ることが必要です。

日本の自治体に婚姻届を提出する際に必要な書類は、「婚姻届」ならびに「日本人の戸籍謄本」「外国人配偶者の婚姻要件具備証明書」「パスポート」です。

ただし、必要書類は市町村により異なる場合がありますので、事前に窓口で確認するようにしましょう。また、外国人に関する実績が多い行政書士に相談するのも一案です。

関係書類が無事受理されたら、「婚姻届受理証明書」を持って相手国(在日大使館など)に婚姻報告を行います。この届け出をすることで、日本においても、また外国人配偶者の本国においても、法律上有効な婚姻が成立したことになります。

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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。