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5つの法人格より許認可の申請をする

**第2章**

法人といえば、まず株式会社を思い浮かべる方が圧倒的に多いようです。けれども、たとえば会社法で定められている種類でいえば、株式会社を筆頭に合同会社、合資会社、合同会社の4種類があります。ほかにも社団法人、財団法人そしてNPO法人が代表的な法人の種類となります。法人数でみれば、多い順に株式会社、NPO法人、一般社団法人、合同会社、一般財団法人となり、この5種類が主な法人格です。

大きく分ければ、社団というのは人の集まり、財団はお金の集まりと考えればよいでしょう。従って株式会社も社団の一形態となりますが、営利団体であるため営利社団法人とされます。株式会社は株主が集まって出資し、営利活動を行います。事業を行った結果得られた収益を、株主に対して配当として分配するのです。

これに対して、社団法人、財団法人、NPO法人は非営利法人です。非営利法人といっても利益を得てはいけないわけではありません。得た収益を構成員に分配するのではなく、各団体の目的を達成するために使う点が営利法人と異なります。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。