旧コラムアーカイブ
行政サービス徹底活用術行政活用

社団と財団は特定の許認可が必要

**第2章**

社団法人や財団法人といえば、特定の行政庁による許認可が必要で、簡単に作ることはできないと思われがちです。実際、以前はそうした指摘の通りで、そのため許認可には特有の不明瞭さがあることが問題視されてきました。

そこで平成18年に法改正があり、行政庁の許認可がなくとも、要件さえ満たせば社団法人や財団法人を誰でも作れるようになりました。これが一般社団法人や一般財団法人です。さらに公益活動を行っていると認められたものが公益法人となり、税制優遇を受けることができるのです。

公益性の判断についても、以前は行政庁の裁量で恣意的な判断が行われていました。しかし、これも法整備により基準が明文化され、基準を満たしていれば公益社団や公益財団として認められることになっています。

結果的に、社団法人、財団法人共にとても作りやすくなり、一般社団法人の数は、平成21年から一気に増えています。一方、一般財団法人も、基本財産が300万円あれば株式会社同様、簡単に作ることができます。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。