**第2章**
在留資格を得るためには、受け入れ側の体制が整っていることも条件となります。既存の外国語学校なら過去の実績、新しく立ち上げる場合であれば、可能な限り精緻な事業計画書を提示する必要があります。
具体的に出すべき書類が定められているわけではありませんが、たとえば教室がすでに用意してあるなら、その写真を添付し、教室となる場所の賃貸契約書を提出することもあります。要は受け入れ側にきちんとした実態があり、事業として成立すること、つまり採用した外国人講師を継続的に雇用できることが条件となります。
そして外国語学校の講師と学校が結ぶ雇用契約書を作ります。ただし外国語学校の場合は、通常の雇用契約ではなく委任契約となります。雇用契約の場合は上司の指揮命令を受けて仕事をしますが、委任契約での業務内容は、講師の裁量に任されます。契約内容も一コマいくらという形式になります。その場合は契約期間を在留資格の最低となる1年以上とし、講師を務める外国人がそれだけの期間、きちんとと生活できるだけの業務量のあることが判断基準となります。
外国人側と受け入れ側の書類を揃えて、入国管理局に申請をして審査には早くて1ヶ月、通常は2ヶ月ぐらいの時間が必要です。申請取次行政書士なら、入国管理局などの官公署に申請する書類作成から入国管理局での代理説明、手続きまでを代行することが可能です。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。