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外国人の起業の場合は在留資格の「投資・経営」を申請する

**第2章**

さらに外国人が日本で外国語学校などの事業を始める場合はどうでしょうか。日本に投資する場合は、2つの方法があります。簡単なのは、既に日本にある会社を使うやり方です。これに対して、ゼロから日本で会社を起こすのは、かなりハードルが高くなります。

日本にある会社を使う場合は、その会社の役員として加わり出資するか、あるいは会社をまるごと買収することも選択肢となります。

出資をして役員となる場合は、役員変更と増資のため定款を書き換える必要があります。出資については日本に送金する手続きも必要です。会社を買い取る場合は、それまでの経営者を雇われ社長のような形で残して役員を送り込むか、経営者も代えてしまうことになります。いずれにしても来日する人の在留資格を取る必要があります。これは在留資格の「投資・経営」にあたります。

問題は、外国人が経営者となって、日本で創業するケースです。会社を作って登記するためには、経営者の印鑑証明が必要です。この場合の経営者は外国人となります。

ところが外国人が印鑑証明を取るためには、住民票が必要となります。住民票を取るためには、在留資格が必要なのです。ところが在留資格は、会社がなければ(つまり登記されていなければ)取ることができません。鶏が先か卵が先かという問題で、現実問題として日本に住所のない外国人が、経営者となって日本で起業することはできないおかしな制度になっているのです。

これは2012年に入国管理法が改正されたために起こった現象です。改正前は観光ビザなどによる一時滞在でも、日本の住人になるといえば住民票登録が可能で印鑑証明も作ることができました。

ところが法改正により、6ヶ月以上の在留期間のある外国人は、強制的に日本の住民になるとされました。つまり6ヶ月以上滞在する外国人には住民票が作られることになる一方で、滞在期間が6ヶ月に満たない場合は一律、住民票を作れなくなったのです。当然、印鑑証明を作ることもできません。

これでは困るということで、印鑑証明書の代わりとなるサイン証明書を母国で発行してもらい、登記の現場で印鑑証明書と同様の効力を認めてもらうよう、行政書士などを中心に政府への働きかけが起こりました。その結果、たとえば京都府の法務局では登記官の合議により、母国のサイン証明書を印鑑証明書の代わりとして認められるようになったのです。ただし、これはあくまで京都府での前例であり、他の地方で同様に認められるとは限りません。

外国人を経営者として株式会社を立ち上げる場合は、出資金にも規定があり、500万円以上の出資が求められます。これも条文に定められているわけではありませんが、500万円以上の出資金か2人以上の従業員のいることが条件となっています。

また、起業しての継続性をみるために事業計画書の提出なども求められます。

日本で行う事業が町屋を買い取って旅館を営む場合や飲食業を行う場合なら、不動産業の許可や旅館、飲食店としての許認可も日本人と同様必要なので、忘れずに手続きをしましょう。

※※旅館行の項目追加?※※

荒れた田畑の有効活用

活用するサービス・サポート

行政サービス→法務局・農業委員会・農地売買支援事業

行政書士サービス→転用届にまつわる書類作成

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。