旧コラムアーカイブ
行政サービス徹底活用術行政活用

「登記事項証明書」を請求して資産価値を知る

**第2章**

遺産相続についての悩みに、「土地を相続したが使いみちが分からない」というものがあります。土地(不動産)は所有しているだけでも固定資産税がかかりますし、相続を放棄する場合は、土地以外の遺産も放棄しなければなりません。

住宅や商業地など、土地を活用して収入を得られるようであれば、そのまま保有しても資産としての価値がありますが、農地や林、居住している場所からだいぶ離れているので管理がしづらいといった場合は、土地活用について考える必要があります。

土地には「地目」といって不動産登記法(不動産登記規則第99条)に定められた分類があります。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田……など全部で23種類になります。まずは、相続対象の土地がどのようなものなのか、「登記事項証明書」の交付を請求して確認しましょう。

証明書の請求は、法務局やその出張所など管轄登記所ですることができます。また、不動産と居住地が別の自治体になる場合は、最寄りの登記所の窓口でも請求することができますし、登記・供託オンライン申請システムのホームページから請求することもできます。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。