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行政サービス徹底活用術行政活用

「農業委員会」へ転用届を提出し、農地を宅地に変更する

**第2章**

「地目」のなかで最も不動産としての利用価値が高いのは「宅地」です。マンションや個人住宅、商店などの利用が可能です。また、状態によって国や自治体へ寄付できる場合もあり、寄付によって固定資産税を減らすことができます。

田や畑を相続した場合、農地として賃借や売買をしたいと考えているなら、公益社団法人全国農地保有合理化協会の「農地売買支援事業」を利用すれば、所得税の軽減や農地の調整などのサービスを受けることができます。

一方、農地を宅地として利用したいと考えている場合は、「地目」を変更する必要があります。その場合は、各自治体にある農業委員会への届出が必要です。

農業委員会は農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会のことで、各自治体に設置されています。

届出には「農地の転用の届出書(農地法第4条)」、または「農地等の転用のための権利移動届出書(農地法第5条)」があり、その他にも登記簿の謄本や土地の所在を示す地図などの必要書類の提出が必要です。提出後、転用届が受託されるまでの処理期間は40日ほどがかかりますので、一度法律相談などで記入内容や関係書類の確認をしてもらいましょう。

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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。