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個人診療所をそのまま引き継ぐことはできない

**第2章**

息子さんが事業承継者として個人の診療所を運営する場合には、新たに開業許可を取得する必要があります。個人診療所の場合は、これが大原則となり、運営するための建物や医療器具を備える必要があります。現在運営している診療所をそのまま息子さんに継がせるためには、それら建物や設備を承継者のものとする、すなわち名義変更が必要です。その上で承継者が新たに診療所としての開業許可を得ることになります。

具体的には保健所に診療所開設届を提出し、保険診療を行うためには保険医療機関指定申請書、税務署には個人事業開業等届出書など各種申請書類を出すほか、医師会への入会も必要となるでしょう(ただし医師会への入会は必須条件ではありません)。

こうした申請手続きの煩雑さに加えて、建物や設備については相続や贈与の手続きが必要となります。相続の場合は、他の相続人の同意を得ることに加えて、相続税への対応なども考えなければなりません。もちろん贈与の場合でも贈与税がかかってきます。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。