旧コラムアーカイブ
行政サービス徹底活用術行政活用

医療法改正後の医療法人

**第2章**

個人での承継が難しい場合は、医療法人を設立する選択肢があります。医療法人とは、医療法の規定に基づき、都道府県知事の認可を受けて設立される社団法人もしくは財団法人のことです。医療法人は個人とは別の事業主体となります。従って、いったん医療法人として認可されれば、院長が交代しても新たに許可を取り直す必要はありません。実際、事業承継のために医療法人化を選ぶケースは増えています。

ただし法人化すればメリットがある反面、デメリットもあります。特に平成19年に施行された第5次医療法改正により、「持ち分」に関する扱いが従来とは大きく変わりました。これにより残余財産の処分ができなくなり、法人が解散した場合の残余財産はすべて、出資者ではなく国もしくは地方公共団体、あるいは一定の医療法人等に帰属することになったので注意が必要です。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。