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行政サービス徹底活用術行政活用

遺産分割協議書の作成には行政書士を利用する

**第2章**

前述したような相続人と遺産がすべて確定した段階で、ようやく「協議」となります。誰が何を引き継ぐのかを決めて、遺産分割協議書を作成します。

これには全相続人の参加が必要です。現在確定している遺産についての分配に加え、その後に何かが出てきた場合の処理法も予め決めておきます。たとえば新たな遺産が見つかった場合は、もう一度協議の上で分配するのも一案ですし、あるいは全員で協議するのが面倒な場合は誰かに一任することも可能です。いずれにしても相続人全員の合意が絶対条件であり、どういう状態が最も望ましいのかを合意した上で、協議書を作ることが必須条件となります。

相続についてのトラブルがない場合は家族間での話し合いで充分ですが、少しでももめるようであれば、その後、相続登記などの手続きが発生することからも、専門家の立会いのもと書類を作成したほうがよいでしょう。

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活用するサービス・サポート

行政サービス→私署証書・成年後見制度

行政書士サポート→私署証書作成

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。